北海道支部会則
設置
- 第1条
- 一般社団法人日本消化器内視鏡学会北海道支部(以下「支部」という。)を定款第2条第2項の定めに基づき設置する。
事務所
- 第2条
- この支部は、定款規則第2条第1項に定める、主たる事務所を北海道に置く。
目的
- 第3条
- この支部は、一般社団法人日本消化器内視鏡学会(以下「本学会」という。)の定款第3条に則り、消化器内視鏡に係る課題等について広く研究し、北海道地域における消化器内視鏡医学及び消化器内視鏡診療の発展に寄与し、もって北海道地域の住民の福祉に貢献することを目的とする。
事業
- 第4条
- この支部は、前条の目的を達成するため、北海道地域(北海道)において次の事業を行う。
- 支部例会、支部セミナー、研究会、講演会及び講習会等の開催
- その他、支部の目的を達成するために必要な事業
支部会員
- 第5条
- この支部は、本学会の会員で、かつ、北海道地域を勤務地又は居住地とする者を支部会員(以下「会員」という。)とする。
- 会員は、支部の事業及び運営に参加する権利を有する。
- 会員には、定款第6条(会員の種別と権利)、第7条(入会)、第8条(会費)、第9条(会員の資格喪失)、第10条(退会)、第11条(会員の休会)及び第12条(会員の除名)の規定を適用するものとする。
- 支部は、支部会員からの年会費を徴収しない。
役職
- 第6条
- この支部に、次の役職を置く。
- 支部長
- 1名
- 幹 事
- 10数名以内
- 監 事
- 2名以内
- 支部評議員
- 支部会員の概ね10%とする。
支部長
- 第7条
- この支部に、第6条第1号に定める、支部長を置く。
- 支部長は、この支部の幹事及び幹事経験者の中から幹事会において選出し、支部評議員会に諮り本学会理事会の議を経て、理事長が委嘱する。なお、選考にあたっては、役員選考規則を参考に選考する。
- 支部長は、支部を代表し支部の業務を統括する。
- 支部長は、原則として定款第29条第1項に定める役員を兼ねることができない。
- 支部長の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は2回(通算6年)までとする。また、この任期の終了日については、任期満了年度の直後に開催される春の社団評議員会の終結の時とする。
幹事
- 第8条
- この支部に、第6条第2号に定める、幹事を置く。
- 幹事は、原則として本学会学術評議員の中から幹事会の推薦により、支部評議員会において選出する。
- 幹事は、支部長の職務を補佐し、支部の運営及び事業等の目的達成に向けて協力する。
- 幹事の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、続けての再任は2回(連続6年)までとする。また、この任期の終了日については、任期満了年度の直後に開催される春の社団評議員会の終結の時とする。
監事
- 第9条
- この支部に、第6条第3号に定める、監事を置く。
- 監事は、支部評議員会において本学会学術評議員の中から選出し、支部長が委嘱する。
- 監事は、定款第32条の定めに基づき、業務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査等を実施する。
- 監事の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は2回(通算6年)までとする。また、この任期の終了日については、任期満了年度の直後に開催される春の社団評議員会の終結の時とする。
支部評議員
- 第10条
- この支部に、第6条第4号に定める、支部評議員を置く。
- 支部評議員は、この支部の会員の中から支部会幹事または本部評議員の推薦により、支部評議員会において選出する。なお、選考にあたっては、支部細則第2章Iに則り、選考することとする。
- 支部評議員は、支部長が委嘱する。
- 支部評議員が転勤等により異動する場合は、異動先が決まり次第、所属支部及び本学会事務局に報告する。なお、他の支部に異動する場合は、支部評議員の資格を継続することとする。
- 支部評議員の任期は1期5年とし、再任を妨げない。
- 次のいずれかに該当する場合は、支部評議員の決議を持って、支部評議員の資格を喪失する。なお、本部評議員(社団、非選挙社団及び学術評議員)を兼ねる場合は、支部評議員の資格喪失日をもって、本部評議員の資格も喪失する。
- 定年に達したとき。
- 本学会会員の資格を喪失したとき。
- 専門医資格を喪失したとき。
- 特別の事由なく、支部評議員会に4回以上連続して欠席したとき。
ただし、本部評議員については、特別な事由がある場合に限り、 連続欠席回数を上限に猶予する。 - 本人から辞退の申出があったとき。
特別推薦支部評議員
- 第11条
- 役職者が満66歳に達した場合は、その後に到来する春の社団評議員会の終結の時をもってその資格を失う。
- 特別推薦支部評議員の定数は、若干名とする。
- 特別推薦支部評議員候補者は、支部評議員の推薦が行われた後に、本支部会の正会員の中から、本学会における業績及び専門性等の学会運営上の必要性を考慮し選考する。
- 特別推薦支部評議員は、幹事会の推薦により、その直後に開催される支部評議員会において選出する。
- 前条第3項から第6項までの条項は、特別推薦支部評議員についても適用する。ただし、前条第6項第3号については、適用除外とする。
役職者及び支部評議員並びに特別推薦支部評議員の定年
- 第12条
- 役職者及び支部評議員並びに特別推薦支部評議員が満66歳に達した場合は、その後に到来する春の社団評議員会の終結の時をもってその資格を失う。ただし、支部評議員及び特別推薦支部評議員が本部役員を兼ねている場合は、定款第33条第4項に定める時期をもってその資格を喪失する。
支部評議員会
- 第13条
- この支部は、支部評議員会を年1回又は2回開催する。
- 支部評議員会は、支部評議員の過半数の出席をもって成立する。ただし、書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席したものとみなす。
- 支部評議員会の議長は、支部長とする。
- 支部評議員会は、次の事項を審議する。
- 支部会計予算及び事業計画
- 支部会計報告及び事業報告
- 役職者の選出
- 支部例会及び支部セミナー等の会長の選出
- 会則等の変更
- 本学会への答申事項
- その他、支部長が特に必要と認めた事項
- 支部評議員は、支部評議員会において1人1個の議決権を有する。
- 支部評議員会の議案は、出席者の過半数をもって決議する。また、第2項の書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、書面をもって表決することができる。
臨時支部評議員会
- 第14条
- この支部は、次の各号のいずれかに該当する場合に臨時支部評議員会を開催する。
- 支部長が特に必要と認め招集の請求をしたとき。
- 支部評議員現在数の5分の1以上から、支部長に対し、会議の目的及び招集の記載をした書面により臨時支部評議員会の招集を請求されたとき。
幹事会
- 第15条
- この支部は、幹事会を年1回以上開催する。
- 幹事会は、幹事の過半数の出席をもって成立する。ただし、書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席したものとみなす。
- 幹事会の議長は、支部長とする。
- 幹事会は、次の事項を審議する。
- 支部長の選出
- 支部評議員会に付託する議案
- その他、支部長が特に必要と認めた事項
支部例会
- 第16条
- 支部例会は、年1回以上開催する。
- 支部例会会長(以下「会長」という。)は、幹事会で選出し、支部長が委嘱する。
- 会長は、地方会に対する業務を統括し、かつ、その責任を負う。
- その他、この地方会の運営に伴う人員は、会長が選出し委嘱する。
- 支部例会の運営方法等は、別に定める細則による。
支部セミナー
- 第17条
- 支部セミナー(以下「セミナー」という。)は、年1回以上開催する。
- セミナー会長は、幹事会で選出し、支部長が委嘱する。
- セミナー会長は、支部セミナーに対する業務を統括し、かつ、その責任を負う。
- その他、このセミナーの運営に伴う人員は、セミナー会長が選出し委嘱する。
- セミナーの運営方法等は、別に定める細則による。
市民公開講座等
- 第18条
- 定款規則第9条第2項の定めに基づき、本学会及び支部は、消化器内視鏡に関する国民の関心を高める啓発事業として、市民公開講座等を企画し開催する。
- 市民公開講座等の運営方法等は、別に定める細則による。
会計
- 第19条
- 支部の会計は、次のとおりとする。
- 支部の収入は本学会の助成金等とし、支出は支部の運営等に要する費用とする。
- 支部の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日までとする。
- 予算書は前年の10月末日までに、決算書は3月中旬までに、本学会事務局に提出する。
会則の改正等
- 第20条
- この会則は、理事会の承認を経た上で、支部評議員会の決議により変更することができる。
その他
- 第21条
- この会則に定めのない事項は、本学会の定款、定款細則及びその他の規定を準用することとする。
附則
- この会則は、平成24年3月1日から施行する。
- この会則の一部(第7条、第8条又は第9条)を改正し、平成24年8月1日から施行する。
- この会則の一部(第10条第6項第4号)を改正し、平成27年3月1日から施行する。
- この会則の一部(第10条第4項)を改正し、平成27年4月16日から施行する。
- この会則の一部(第11条)を削除し、以降の条文を繰り上げ、平成27年7月9日から施行する。
- この会則の一部(第11条)を改正し、以降の条文を繰り下げ、平成28年2月8日から施行する。
- この会則の一部(第12条)を改正し、平成29年3月1日から施行する。
- この会則の一部(第7条、第10条2項)を改正し、令和 3 年 9 月 4 日から施行する。
北海道支部細則
第1章日本消化器内視鏡学会北海道支部(支部会と略)支部長、幹事および監事の選出、資格喪失に関する基準
-
支部会支部長の選出
- 支部長は、まず、以下の条件の全てを満たす支部会幹事及び幹事経験者から自薦、他薦にて候補を受け付ける。他薦は、支部評議員2名以上の推薦を必要とする。公募期間は、前任者の任期が満了した年度の12月1日より2月末日とする。
- 指導施設の部署長、もしくはこれに相当する身分のもの。
- 日本消化器内視鏡学会指導医の資格を有するもの。
- 日本消化器内視鏡学会学術評議員の資格を有するもの。
- 支部例会会長、あるいは支部セミナー会長の経験を有するもの。
- 候補者は支部会幹事会で上位2名(順位を附する)が選出され、支部会評議員会で選任を諮る。選任には、出席した評議員の過半数の信任を要する。
- 支部長は、まず、以下の条件の全てを満たす支部会幹事及び幹事経験者から自薦、他薦にて候補を受け付ける。他薦は、支部評議員2名以上の推薦を必要とする。公募期間は、前任者の任期が満了した年度の12月1日より2月末日とする。
-
支部会幹事および監事の選出
- 幹事および監事は支部会会員で、以下の条件のいずれかを満たすものから支部長の選考、推薦をもとに評議員会で選出され、支部長が委嘱する。また、監事は2名とする。
- 原則として本学会学術評議員
- 日本消化器内視鏡学会指導医または指導施設に所属している支部会評議員
- 医育機関(北海道大学医学部、札幌医科大学医学部、旭川医科大学医学部)に所属し消化器内視鏡に従事しているもの
- 幹事および監事は支部会会員で、以下の条件のいずれかを満たすものから支部長の選考、推薦をもとに評議員会で選出され、支部長が委嘱する。また、監事は2名とする。
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支部会支部長、幹事および監事の資格喪失
支部長、幹事、監事の任期は2年とする。再任は妨げないが、連続3期(6年)までとする。なお、この任期の終了日については、任期満了年度の直後に開催される春の社団評議員会の終結の時とする。
また、所属している施設を移動した場合には、その資格を喪失する。
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各委員の選出
技師制度地区委員、専門医制度委員、例会会長選考委員は幹事会で選考され、評議員会で選出のうえ、支部長が委嘱する。
任期は連続3期(6年)までとする。
第2章支部会評議員選出、資格喪失に関する基準
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支部会評議員の資格
- 以下の各項のいずれも満たすものを基準とする。
- 医師免許取得後7年以上の医師
- 7年以上引き続いて日本消化器内視鏡学会会員であること
- 本学会の専門医であること
ただし、専門が病理学である場合は、日本病理学会の専門医をもって代えうるものとする - 消化器内視鏡に関して十分な経験と指導力を有すること
- 本学会に貢献のあったもの
貢献とは次の条件を全て満たすことをいう- 本学会の学術誌(Gastroenterological Endoscopy、Digestive Endoscopy、DEN Open)または、Progress of Digestive Endoscopy、Endoscopic Forum for Digestive Diseaseを含む医学中央雑誌、Pubmedに掲載されている学術誌に、消化器内視鏡に関する論文を発表(筆頭者または共著者)していること
- 本学会総会または支部例会において、消化器内視鏡に関する研究成果を継続的に発表し、かつ、原則として、最近5年以内に次の条件のいずれかを満たしていること
- ①本学会総会または支部例会において、シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ、特別講演等(いずれも演者5名以内)に演者として参加していること
- ②本学会総会または支部例会、学会セミナーもしくは支部セミナーにおいて、講師、司会もしくは座長を務めていること
- 上記(イ)または(ロ)①のいずれか一つが筆頭者であること
- 選出基準に満たない候補者については、支部会則に特別推薦支部評議員の条文を設け、若干名の範囲内で対応する。
- 以下の各項のいずれも満たすものを基準とする。
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支部会評議員候補者
上記の条件を満たすことを証明する書類(支部会ホームページに掲載)を支部会幹事または本学会評議員の推薦状をつけて幹事会開催の1ヶ月前までに支部会事務局(支部長宛)に提出する。
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選出方法
評議員候補者は幹事会の審査を経て、評議員会に諮り承認する。
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支部会評議員資格の喪失
- 日本消化器内視鏡学会会員の資格を喪失した場合。
- 本学会専門医の資格を喪失した場合。
- 他支部に転出した場合。
- 辞退申請のあった場合。
- 定年(満66歳)に達した場合。
- 支部評議員会に特別な理由なく4回以上、継続して欠席した場合。
第3章名誉支部長および名誉支部会員の資格
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名誉支部長
- 名誉支部長は、支部長を務めかつ支部会に尽力した者で、定年に達した者とし、幹事会の審議を経て、支部評議員会において選出する。
- 名誉支部長は、支部長が委嘱する。
-
名誉支部会員
- 名誉支部会員は、幹事、監事、支部例会長又は支部セミナー会長を務めかつ支部会に尽力した者で、定年に達した者とし、幹事会の審議を経て、支部評議員会において選出する。
- 名誉支部会員は支部長が委嘱する。
第4章学術集会に関する細則
-
学術集会の参加者に対し、認定専門医制度に基づく参加証を発行する。
-
会費に関する事項
- 支部例会に参加する者から、開催ごとに参加費として3000円を徴収する。
- 支部セミナーに参加する者から、開催ごとに参加費として10000円を徴収する。
第5章細則の変更
-
細則は評議員会の議決を経て変更することができる。
附則
- 平成10年6月14日改訂
- 平成11年6月13日改訂
- 平成12年6月4日改訂
- 平成15年6月8日改訂
- 平成16年5月8日改訂
- 平成22年6月5日改訂
- 平成24年4月1日改訂
- 平成25年8月31日改訂
- 平成26年12月16日改訂
- 平成27年10月26日改訂
- 平成28年2月8日改訂
- 令和 3年9月4日改訂
- 令和 4年9月24日改訂